これまたうそーっていう自転車ルール、知ってる人の方が多い思うんですが…知らへん方のためにお知らせです。
ハンドルに買い物袋とかをかけたらあかんくって、「反則金5,000円の青切符」の対象になるって知ってますか?
※画像は全てAI生成画像でリアルちゃいます。
自転車のハンドルに物掛けたらあかん
実際に、大阪府警に聞いてみたら…
荷物を積載するようになってるところ以外に、なんかぶら下げたりしたら違反になる、とのこと。
荷物を入れるカゴとか以外ってことで、ハンドルはそもそも荷物かけるとこちゃうからですね。
これは、「道路交通法」で定められてるんやそうです。
第五十五条
2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
引用:道路交通法
なんか、もう何ゆうてるんかわからん。呪文みたいですが…黄色マーカーの部分ですね。
さらに、安全運転義務違反6,000円にもなる可能性もあるとのこと。ダブルで違反になったら、反則金も2つ分やそうです。
上のAI作成画像みたいに大量のまとめ買いする方も少なない思います。薬局も行って、ティッシュペーパーやトイレットペーパー買ってもかけたらあかんって決まりになります。

腕にかけてもあかん
以下は住吉警察に聞いたんですが…
「じゃ、買い物袋を腕にかけるのは?」って屁理屈みたいなこと聞いたんですが…わろてはりました(;’∀’)
結局は、荷物入れるとこのカゴしかあかんってことです。
バランス崩したり、安全に運転できへん場合もあるってことですね。
軽いバックでもあかん
前かごにバック入れやんと、こんな風にハンドルにかける人もいてますよね。これも極論、青切符対象になるんです(”Д”)
「警察としては、かごに入れて下さいとしか言えないんです…」
とのことです。
その他、青切符になること
- 一時停止せなあかん
- 基本は、道路の左側通らなあかん
- 曲がる時止まる時とか、ハンドサインせなあかん
- ブレーキやベル壊れてたらあかん
- 自転車に傘スタンドでつけれる傘は30㎝
などなど
普段ふつーにやってることでも、実は違反対象やった…ってこと、まだまだありそう。
※2026年5月時点の情報です。最新情報をお確かめください。
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