2026年4月からの自転車の新ルール、とうとう「青切符」制度(交通反則通告制度)が導入されてまいました。
4月1日、雨も降ってて、ちょっと憂鬱なスタートになりましたね☔
こないだ東住吉警察でさすべえとかについて聞きにいった時、おまわりさんがこんな感じで言うてはりました。
- 違反してても、いきなり青切符や反則金になるわけではない
- 注意を無視したり、信号無視など明らかに危険な場合は取締り対象になる
とのことです。
PRESIDENT Onlineでも同じような内容が出てるし、自転車のルールブックにも、基本的な考え方は同じように書かれてます。
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悪質・危険な行為が自転車の交通違反の取締り対象となります。
一方で、単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に、通常「指導警告」が行われます。青切符の導入後も、基本的に取締りの対象となることはありません。引用:自転車のルールブック
ほんでも、「重点指導路線」っていうのがあって、そこでは取締り強化してるみたい。大阪狭山線とか南港通、大阪高石線・和泉泉南線とか決まってるみたい。大阪府警で公開されてます。
一方通行の逆走について聞いてみたら、以下のようなんを見せてくれはりました。
「自転車を除く」と書いてる標識 → OK
書いてない → 逆走で違反
とのこと。
車運転せーへん方は、標識あんまりみーへん思うので、ここは要注意ですね。
あと、一旦停止もちゃんと守らなあきません。
傘については、大阪府警に問い合わせた時、「傘スタンドを付けること自体は問題にはならない。でも、傘の大きさによっては、違反の対象になります。」と、ちょっと曖昧な言い方でした。
でも、片手運転になるし、それで事故につながったら「危険行為」として確実に取締り対象になると思われます。やっぱりカッパは必須です。
※2026年3月時点の情報です。最新情報をお確かめください。














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